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国民年金の遺族年金
制度の詳細
「遺族年金」は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたとき、ご家族に給付される年金です。亡くなられた方の年金の加入状況などによって、「国民年金」「厚生年金」のいずれか、または両方の制度から年金が支給されます。
国民年金の遺族年金制度の目的
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遺族基礎年金
生計の中心となっていた者が死亡した場合
残された配偶者、又は子に対し、その生活の安定を図るため、一定の所得を保証することを目的として支給される年金給付です。
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寡婦年金
老齢基礎年金を受けるのに必要な受給資格期間を第1号被保険者としての期間だけで満たした夫が、老齢基礎年金を受ける前に死亡した場合
夫の掛けた保険料の掛け捨て防止のために、その遺族である妻(60歳から65歳までの期間)に年金という形で還元するものです。
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死亡一時金
第1号被保険者として一定の期間、保険料を納付した者が死亡した場合
保険料の掛け捨て防止のために、一定の遺族に一時金という形で還元するものです。
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未支給年金
保険給付の受給権者が死亡した場合
その死亡した者に支給すべき年金給付で、まだその者に支給されていない年金がある場合には、その者の配偶者(内縁の配偶者を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者)などであって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものが、「自己の名」で、その未支給の年金の支給を請求することができるものです。
遺族基礎年金
遺族基礎年金(国民年金)の
受給要件
国民年金に加入中などの人が死亡したときに、死亡した者が下記の受給要件、保険料納付要件を全て満たした場合に、その遺族に対して遺族基礎年金が支給されます。
受給要件 | 保険料納付要件 |
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下記のいずれかに該当していること
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下記のいずれかに該当していること
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遺族の範囲
死亡当時、死亡した方によって生計を維持された方が対象で、子のある配偶者、子が受け取ることができます。
- 遺族の条件
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- 1 子のある配偶者
- 2 子
※子とは?
18歳に達する年度末までの子のことをいいます。(障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある場合は20歳未満まで)いずれも結婚していないことが条件です。
遺族基礎年金の支給額
【令和6年度遺族基礎年金の
支給額】
- 【 CASE 01 】 子のある配偶者が受け取るとき
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(支給額) 816,000円 + 子の加算
(子の加算額について)
1人目および2人目の子の加算額… 各234,800円 3人目以降の子の加算額… 各 78,300円
- 【 CASE 02 】 子が受け取るとき
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(支給額) 816,000円 + 2人目以降の子の加算
(子の加算額について)
2人目の子の加算額… 各234,800円 3人目以降の子の加算額… 各 78,300円
※ さらに、遺族厚生年金の受給権がある場合は、遺族基礎年金に上乗せして受け取ることができます。
※ 子のない配偶者、父母などの場合は厚生年金保険から遺族厚生年金を受け取ることができる場合があります。
受給権の消滅
遺族基礎年金の受給権者が、次のいずれかに該当したときは、遺族基礎年金の受給権が消滅します。
- 1 死亡したとき
- 2 婚姻したとき(事実婚を含む)
- 3 直系血族および直系姻族以外の方の養子となったとき
- 4 離縁によって死亡した方との親族関係がなくなったとき
- 5 子、孫である場合は、18歳になった年度の3月31日に達したとき(障害の状態にある場合には20歳になったとき)または18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当しなくなったとき
寡婦年金
支給要件
下記の要件に該当する場合、寡婦年金が支払われます。
寡婦年金の支給要件 |
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死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までに、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて25年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している65歳未満の妻であること |
※ 受給要件を満たしている妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
※ 国民年金第1号被保険者とは?
国民年金には、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。会社員や公務員とその被扶養配偶者を除く、自営業者や学生などの加入者のことをいいます。
- 以下に該当する方は請求できません。
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- 1 夫が障害基礎年金の受給権を有していた場合
- 2 夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある場合
- 3 妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合
※ 妻が他の年金を受け取っている場合は、選択制になります。
※ 寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることとなります。
寡婦年金の支給額
夫の死亡日の前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から、老齢基礎年金の計算方法により算出した額の3/4が支給されます。
受給権の消滅
- 寡婦年金の受給権者が、次のいずれかに該当したときは、受給権が消滅します。
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- 1 死亡したとき
- 2 65歳に達したとき
- 3 婚姻したとき(事実婚を含む)
- 4 直系血族または直系姻族以外の養子となったとき
- 5 繰り上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得したとき
死亡一時金
支給要件
下記の要件に該当する場合、保険料の掛け捨て防止のため、一時金として死亡一時金が支払われます。
死亡一時金の支給要件 |
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国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間が36月(3年)以上ある方が死亡したときに、一定の遺族が受け取ることができます。 |
※ 死亡した方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っていたときは、死亡一時金を受け取ることができません。
遺族の範囲
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母又は兄弟姉妹
であって、その者の死亡当時、生計を同じくしていた者
死亡一時金の支給額
死亡一時金の額は下記のとおり支払われます。
保険料納付月数 | 金額 |
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36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
※ 付加保険料を36月以上納めた人は8,500円加算
未支給年金
年金給付の受給権者(未請求者も含む)が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者)などであって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができます。