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個人のお客様を大切にします。
障害年金
申請代行
ようこそ!
「障害年金申請代行」
のページへ!
- 障害年金は、どのような時に受給できる?
- 障害年金の申請期限、方法は?
- 障害年金の申請は難しい?
障害年金申請ってわからないことばかりではありませんか?
「障害年金」の申請。
専門家、岡崎事務所としてできることとは?
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ポイント1
当事務所の障害年金申請代行サービスは、高知県を中心に全国対応!
当事務所は、「対面相談制」を原則としておりますが、遠方、その他の諸事情により、困難な場合は、電話相談、郵送での申請代行システムも設定しております。高知県以外の方もどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
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ポイント2
経験と実績で、障害年金取得に向けてサポート!
必ずしも、社会保険労務士資格=障害年金のスペシャリストというわけではありません。「障害年金」の申請は、リスクマネジメントや専門性の観点からみても、経験や実績が大変重要だといえます。確実な障害年金取得に向けて、専門家の視点でサポートさせていただきます。
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ポイント3
法改正にもすばやく対応!
なにより厄介なのが法改正への対応。我々専門家への代行依頼を、是非、ご検討くださいませ。
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ポイント4
個人のお客様からのご相談、ご依頼だけでなく、事業主様からのご相談にも対応!
社会保険労務士という唯一の国家資格に基づいて、「障害年金」の申請を適切に代行いたします
- 障害年金分野のスペシャリストとして、豊富な経験と実績でアドバイス!
- 「年金額改定請求」の際には、適切なアドバイス!
障害年金で知っておきたいこととは?
- 知ってお得★1うつ病、統合失調症、知的障害、発達障害、がんや糖尿病、心疾患、HIV感染症など内部疾患の方も対象となります。
- 知ってお得★2病気で生活や仕事が制限される場合にも支給対象となります。
- 知ってお得★3障害年金は有期年金です。生涯ずっと支給されるとは限りません。
- 知ってお得★4障害年金が支給されるのは、保険料の納付要件などの支給要件を満たしている場合に限られます。
障害年金を受け取るためには、
まず、請求手続きが必要です。
申請可能な障害年金の種類を確認する
申請可能な障害なのかどうか、下記の一覧表で確認をしてみましょう。次に、その障害の程度が、認定基準を満たしているか?ここが重要なポイントです。認定基準をクリアするのは、大変困難です。しかし、申請書類の書き方で結果は随分異なります。
申請の対象となる障害の一例
障害の箇所 | |
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眼の障害 | |
聴覚の障害 | |
鼻腔機能の障害 | |
平衡機能の障害 | |
そしゃく・嚥下機能の障害 | |
音声又は言語機能の障害 | |
肢体の障害 | 上肢の障害 |
下肢の障害 | |
体幹・脊柱の機能の障害 | |
肢体の機能の障害 | |
精神の障害 |
障害の箇所 |
---|
神経系統の障害 |
呼吸器疾患による障害 |
心疾患による障害 |
腎疾患による障害 |
肝疾患による障害 |
血液・造血器疾患による障害 |
代謝疾患による障害 |
悪性新生物による障害 |
高血圧症による障害 |
ヒト免疫不全ウィルス(HIV)感染症に係る障害 |
その他の疾患による障害 |
詳細な障害の内容、
各々の認定基準については、
お問い合わせください。
サービス内容と料金
-
当事務所の障害年金申請代行料金は、成功報酬制!
障害年金の申請代行を終了し、その結果、依頼者様の目的が到底達成できない場合、当然成功報酬はいただきません。
-
お支払いは、初回分が振り込まれてから!
裁定請求サポート、審査請求・再審査請求は、いずれも実際に年金の受給が決定し、初回分が振り込まれてからのご請求となります。
-
丁寧なサービスをご提供!
当事務所は「早い、安い」を売りにはしておりません。むしろ標準的で作業の難易度、内容、作業規模に見合った金額を設定しています。皆様にご満足いただけるよう、解りやすい、付加価値の高い、丁寧なサービスの提供を心がけています。
-
拡大割引あります!
申請書類等作成枚数が複数であるお申込みの場合や、その他の事情があると判断した場合、さらに「拡大割引」を適用させていただきます。詳細内容、割引金額についてはお問い合わせください。
サービス内容 サービス概要 料金(税抜き) 障害年金
裁定請求サポート障害年金の支給申請を行います
- 裁定請求についての相談
- 受給資格、申請要件の確認
- 診断書の記入内容の確認
- 医師への診断書等証明書の作成に関する書類作成(必要な場合)
- 上記請求に係る申立書の作成
(各種申立書:病歴・就労状況等申立書等) - 委任状による戸籍抄本、
住民票等の行政機関の証明書の発行 - 年金事務所との折衡 ・・・など
- 着手金:30,000円
- ご依頼の内容によっては別途着手金を設定する場合があります。
- 成功報酬: ① 又は ② のいずれか多い方の額となります。
-
① 年金額の2ヵ月分
② 初回振込額の10% (遡及分も含みます)
審査請求・
再審査請求障害年金の請求(初回)をした結果、不支給とされた場合や、障害等級に不服がある場合は不服の申立てを行います - 着手金:30,000円
- ご依頼の内容によっては別途着手金を設定する場合があります。
- 成功報酬: ① 又は ② のいずれか多い方の額となります。
-
① 年金額の3ヶ月分
② 初回振込額の15% (遡及分も含みます)
年金額の改定請求 年金額の改定に関する申請を行います ご相談内容を確認させていただいた上で個別に決定させていただいております。 その他書類作成 全ての請求に関し、あらゆる付随書類を作成します 相談 相談を実施します ※ 交通費や通信費、印紙代等の公的な費用は実費請求させていただきます。
※ ご依頼の内容によっては、依頼をお断りさせていただくこともございます。予めご了承ください。
障害年金の受給要件を確認する
- 確認事項
- まず、一番先にやるべきは、「障害年金を支給してもらえるか?」この点を確認することです。下記の受給の要件が全て満たされていますか?確認してみましょう。いくら、時間と手間をかけて多くの書類をそろえても、受給の要件を満たしていなければ、当然ながら「不支給」となってしまいますので、注意が必要です。
障害基礎年金(国民年金)の受給要件
国民年金に加入中などの人が、病気やけがで一定の障害状態になった場合は、下記の受給要件、保険料納付要件を全て満たした場合に、障害基礎年金が支給されます。
受給要件 |
---|
下記1、2のいずれかに該当する者が、障害認定日に一定の障害(1級・2級の障害)となったこと
|
保険料納付要件 |
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下記のいずれかに該当すること
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※ 障害認定日とは 初めて医師の診療を受けたときから、1年6ヵ月経過したとき(その間に症状が固定したときは固定した時)
※「初診日」とは 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のことをいいます。
障害厚生年金(厚生年金)の受給要件については上記と異なります。
お問い合わせください。
ご存知ですか? 受給要件確認方法が大幅に緩和されました!
障害年金の請求については、支給の要件を満たしているか確認するために、初診日を明らかにする書類(診断書等医療機関の証明)の添付が必要ですが、初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになり、申請者にとってはより、請求しやすくなりました。
就労と障害年金の関係をご存知ですか?
障害年金を受給している人は、就労してはいけないのでしょうか?皆様から、よく質問を受けます。一定額の収入を得ることが障害年金をストップされる理由となるのではと心配している方もいらっしゃいます。
確かに、障害年金は原則「有期認定」(期限のある認定)でありますので、中には、就労していることを理由として障害認定がなされなくなる人もいらっしゃるのは事実です。しかし、一方、厚生労働省の調査では障害等級の軽い受給者のうち約2割程度の人が何らかの就労をしているという事実もあります。
ご不明な点はございませんか?
お問い合わせください。
障害年金を申請する
- 等級確認
- 障害の程度は、下記の通り定められています。下記は、障害基礎年金(国民年金)の障害等級表です。あくまで下記等級表は規定上の項目にすぎません。状況によっては、これらに該当しなくても、申請が認められた例もあります。早急に申請を断念するのではなく、チャレンジしてみることも大切です。
- 【国民年金の障害等級表】
-
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 【国民年金の障害等級表】
-
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢すべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
厚生年金(障害厚生年金)の等級表は3級まであります。
詳細は、お問い合わせください。
支給される年金額を確認する
障害の程度や配偶者・子どもの有無によって、支給される年金額が決まります。支給される障害年金の額は、加入していた年金や障害の程度、また、配偶者の有無や子どもの数などによって異なります。
障害基礎年金 (国民年金) |
1,020,000 円 + 子の加算※1 |
816,000 円 + 子の加算※1 |
- | - |
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障害厚生年金 (厚生年金) |
(報酬比例の年金額)×1.25 + 配偶者の加給年金額※2 |
(報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額※2 |
(報酬比例の年金額) 612,000円に満たない ときは、612,000円 |
(報酬比例の年金額)×2 1,224,000円に満たない ときは、1,224,000円 |
※1 18歳到達年度の末日までの間にある子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる場合は、その数に応じて、子ども1人につき一定額(子ども2人までは1人につき234,800円、3人目以降は1人につき78,300円)が加算されて支給されます。(令和6年度)
※2 65歳未満の配偶者がいる場合は、234,800円が加給年金額として加算されて支給されます。(令和6年度)
障害年金裁定請求の流れ
障害年金の裁定請求(請求手続)はとても複雑で、医療機関、年金事務所に何度も何度も足を運ぶ必要があります。書面作成においても、法律改正情報や、高度な専門知識が必要で、とても厄介な手続きです。
【障害年金裁定請求手続きから支給まで】
※ 初診日に加入している年金によって提出先が異なります。国民年金…市区町村、厚生年金…年金事務所、共済組合…共済組合
申請書類を作成する
受給の要件がクリアできたら、早速、障害年金を申請するために書類を作成します。書類の形式は障害事故に遭われた方の状況によって様々です。求められた申請書、添付書類は、各々のケースに応じて、漏らさず、正確に提出しましょう。
- 必ず必要な書類
-
- 1 障害年金裁定請求書
- 2 受診状況等証明書
- 3 医師の診断書
- 4 病歴・就労状況等申立書
- 5 年金手帳
- 6 戸籍抄本
- 7 年金証書(年金受給者の場合)
- 8 その他必要に応じ各種添付書類
- 18歳到達年度末までのお子様が
いる場合に必要な書類 -
- 1 戸籍謄本(記載事項証明書)
- 2 世帯全員の住民票
- 3 子の収入が確認できる書類
- 4 医師または歯科医師の診断書
※20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる方は必要となります
- 障害の原因が第三者行為の場合に
必要な書類 -
- 1 第三者行為事故状況届
- 2 交通事故証明または事故が確認できる書類
- 3 確認書
- 4 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
- 5 損害賠償金の算定書
- その他 状況によって必要な書類
-
- 1 請求者本人の所得証明書
- 2 年金加入期間確認通知書
- 3 年金証書
- 4 身体障害者手帳・療育手帳
- 5 合算対象期間が確認できる書類
障害年金が変わるセーフティネットの強化
障害のある方に対する障害年金制度について、平成26年4月から次のような点が改正されました。
障害年金の額改定請求が1年を待たずに請求可能に
障害年金の額は、障害の程度によって異なります。障害年金を受給している間に、障害の程度が重くなったときは年金の額が増額されますし、逆に、障害の程度が軽くなったときは、年金の額が減額(あるいは支給が停止)されます。年金額の変更は、定期的に受給者から提出された診断書に基づいて自動的に行われますが、障害の程度が重くなったときに、受給者のほうから「障害給付額改定請求書」を提出して、年金額の改定を請求することもできます。
これまでは、障害年金を受けている方の障害の程度が重くなったとき、その前の障害の状態の確認などから1年の待機期間を経た後でなければ、年金額の改定請求ができませんでしたが、平成26年4月からは、厚生労働省が定めた障害の程度が増したことが明らかである場合(両眼の視力の合計や視野の範囲、両耳の聴力レベル、人工心臓の装着などの事項について、細かい基準が定められています。)には、1年を待たずに額改定請求ができるようになりました。