中小企業や個人事業主、
個人のお客様を大切にします。
遺族年金
申請代行
ようこそ!
「遺族年金申請代行」
のページへ!
- 遺族年金は、どのような時に受給できる?
- 遺族年金は老齢年金と一緒に受給できる?
- 遺族年金の申請は難しい?
遺族年金申請ってわからないことばかりではありませんか?
「遺族年金」の申請。
専門家、岡崎事務所としてできることとは?
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ポイント1
当事務所の遺族年金申請代行サービスは、高知県を中心に全国対応!
当事務所は、「対面相談制」を原則としておりますが、遠方、その他の諸事情により、困難な場合は、電話相談、郵送での申請代行システムも設定しております。高知県以外の方もどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
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ポイント2
年金委員の豊富な経験と実績で、確実な遺族年金取得に向けてサポート!
必ずしも、社会保険労務士資格=年金のスペシャリストというわけではありません。当事務所は、厚生労働大臣から委嘱された年金委員の豊富な経験と実績のサービスをご提供いたします。「遺族年金」の申請は、リスクマネジメントや専門性の観点からみても、経験や実績が大変重要だといえます。確実な遺族年金取得に向けて、専門家の視点でサポートさせていただきます。
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ポイント3
法改正にもすばやく対応!
なにより厄介なのが法改正への対応。我々専門家への代行依頼を、是非、ご検討くださいませ。
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ポイント4
個人のお客様からのご相談、ご依頼だけでなく、事業主様からのご相談にも対応!
社会保険労務士という唯一の国家資格に基づいて、「遺族年金」の申請を適切に代行いたします
- 年金分野のスペシャリストとして、豊富な経験と実績でアドバイス!
- 残されたご遺族の年齢、障害の有無、子供が何人いるのか等、お客様の状況を把握し、適切な申請を代行!
- 現在のお客様の過去の年金記録を的確に把握し、申請可能な年金を漏らさず、確実に、申請を代行!
- 未支給年金を正しく申請し、申請漏れを防ぎます!
遺族年金で知っておきたいこととは?
- 知ってお得★1国民年金から遺族年金が支給されなくても、厚生年金から支給される場合があります。
- 知ってお得★2遺族年金が支給されるのは、保険料の納付要件、年齢要件等の支給要件を満たしている場合に限られます。
遺族年金を受け取るためには、
まず、請求手続きが必要です。
申請可能な遺族年金の種類を確認する
申請できる遺族年金は?一口に遺族年金と言っても、亡くなられた方が、どの年金制度に加入していたかによって、支給される年金は異なります。まずは、具体的に、申請できる年金を確認します。
過去の年金加入の事例で確認する
遺族年金支給の概要
遺族年金の支給を事例で確認する
- 【 最も数多いケース 】
- 老齢厚生年金の受給者である元サラリーマンの夫が死亡し、残された一定の遺族が遺族年金の受給の要件を満たした場合、下記の支給パターンが考えられます。
- (解説)
年金を受給する者(受給権者)の状況により、支給される年金は異なります。 -
※ 受給権者とは…年金を受け取ることができる人
※ 子とは…18歳に達する年度末までの子。障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある場合は20歳未満。いずれも婚姻していないこと。
もう一度、遺族年金制度の確認をしてみましょう・・・・
他の年金との調整
(1人1年金が原則です)
公的年金では、国民年金、厚生年金保険、共済組合等から、2つ以上の年金をうけられるようになったときは、いずれか1つの年金を選択することになります。国民年金は全国民に共通の基礎年金が支払われ、厚生年金保険と共済組合等は基礎年金に上乗せして年金が支払われる制度です。
支給事由が異なる2つ以上の年金はいずれか1つを選択することになります
支給事由が異なる2つ以上の年金を受けられるときには、ご本人がいずれか1つの年金を選択することになります。ただし、65歳以上の受給者で、下記のように併給が一部認められる場合もあります。
65歳未満の 年金の場合 | 厚生年金 (共済年金) |
|||
---|---|---|---|---|
老齢 | 障害 | 遺族 | ||
基 礎 年 金 | 老齢 | 併給 | 選択 | 選択 |
障害 | 選択 | 併給認定 | 選択 | |
遺族 | 選択 | 選択 | 併給 |
65歳以上の 年金の場合 | 厚生年金 (共済年金) |
|||
---|---|---|---|---|
老齢 | 障害 | 遺族 | ||
基 礎 年 金 | 老齢 | 併給 | 選択 | 併給 |
障害 | 併給 | 併給認定 | 併給 | |
遺族 | 選択 | 選択 | 併給 |
※ 併給とは、調整されずに2つの年金が支給されること
※ 一定の生年月日に該当する人の特別支給の老齢厚生年金は、繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている間支給停止
※ 平成18年4月より障害基礎年金と、65歳以降の老齢厚生年金、または65歳以降の遺族厚生年金が併給可能
詳細な遺族年金の内容、各々の認定基準については、お問い合わせください。
法改正情報
平成26年4月に法改正された主なポイント
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ポイント1「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されます。
- これまで
- 遺族基礎年金は、国民年金に加入中の方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた、「子のある妻」または「子」に支給されていました。
- 改正後
- しかし、平成26年4月以降に死亡した方の遺族基礎年金からは、「子のある配偶者」または「子」が対象となり、「子のある夫」も支給を受けられるようになりました。
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ポイント2未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されます。
未支給年金とは
年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や亡くなった日よりも後に振り込まれた年金がある場合、亡くなった月分までの年金は「未支給年金」としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
- これまで
- 未支給年金を受け取れる遺族の範囲は、亡くなった方と生計を同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹」でした。
- 改正後
- これに加え、「それ以外の3親等内の親族(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など)」まで広がりました。なお、平成26年4月以降に死亡した方の未支給年金が対象となります。
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ポイント3繰下げ請求が遅れた場合でもさかのぼって年金が支給されます。
繰下げ請求とは
老齢年金は65歳になれば請求して受け取ることができますが、65歳で受け取らずに、66歳以降70歳までの希望するときから年金を受け取ることもできます。この「繰下げ請求」を行うと、65歳時点で受け取るよりも、支給1回あたりの年金支給額が増額されます。増額率は、66歳~70歳の間の繰下げの請求をした時点によって異なります。70歳を過ぎると増額率は変わらず、70歳以降のどの時点で繰下げ請求を行っても70歳時点での増額率になります。
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ポイント4所在不明の年金受給権者について届出が必要となります。
- これまで
- すでに亡くなっている年金受給者の死亡届出を提出しないことなどによって、その遺族が年金を不正受給し続けていた問題が発覚しました。
- 改正後
- 年金を受けている方の所在が1か月以上明らかでないときは、その世帯の世帯員の方が所在不明についての届出を行うことが必要になりました。
詳細な遺族年金の内容については、お問い合わせください。
サービス内容と料金
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当事務所の遺族年金申請代行料金は、完全成功報酬制!
遺族年金の申請代行を終了し、その結果、依頼者様の目的が到底達成できない場合、当然報酬はいただきません。
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お支払いは、初回分が振り込まれてから!
実際に年金の受給が決定し、初回分が振り込まれてからのご請求となります。お客様への初回の振込金額が少額である等、特別な事情がある場合、初回振込時と次回振込時のとの分割によるご請求も可能とさせていただきます。
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丁寧なサービスをご提供!
当事務所は「早い、安い」を売りにはしておりません。むしろ標準的で作業の難易度、内容、作業規模に見合った金額を設定しています。皆様にご満足いただけるよう、解りやすい、付加価値の高い、丁寧なサービスの提供を心がけています。
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拡大割引あります!
申請書類等作成枚数が複数であるお申込みの場合や、その他の事情があると判断した場合、さらに「拡大割引」を適用させていただきます。詳細内容、割引金額についてはお問い合わせください。
サービス内容 サービス概要 料金(税抜き) 遺族年金裁定請求サポート
- 遺族基礎年金
- 寡婦年金
- 死亡一時金
- 未支給年金
- 遺族厚生年金
- 遺族共済年金
- その他年金、一時金
遺族年金の支給申請を行います
【 サポート内容】
- 相談
- 受給資格の確認・申請要件の確認
- 年金記録の確認
- 委任状による戸籍抄本、
住民票等の行政機関の証明書の発行 - 年金事務所との折衡
着手金: 10,000円
支給が決定次第、成功報酬金額に充当いたします。但し、ご依頼の内容によっては別途着手金を設定する場合があります。
成功報酬:
基本料金(定型的な申請の場合)40,000円~
申請の難易度により、別途ご相談させていただきます。年金記録調査 依頼者様の年金記録を確認します ご相談内容を確認させていただいた上で個別に決定させていただいております。
年金額の改定請求 年金額の改定に関する申請を行います 未支給年金の請求 未支給年金を申請します その他書類作成 全ての請求に関し、あらゆる付随書類を作成します 死亡に伴う各種届出
- 死亡届
- 埋葬許可証申請
- 埋葬料の請求
- 葬祭費の請求
- 労災申請の受け取り
- 雇用保険資格喪失手続
- 相続手続き
- 国民年金の資格喪失
- 国民健康保険の資格喪失
- 介護保険の資格喪失
- 世帯主変更届
- その他手続
死亡に伴うあらゆる役所等への諸手続き(遺族年金申請を除く)を、まとめて申請いたします
着手金: 0円
但し、ご依頼の内容によっては別途着手金を設定する場合があります。
成功報酬:
基本料金(定型的な申請の場合)30,000円~
申請の数、難易度により、別途ご相談させていただきます。相談 相談を実施します 初回お問い合わせの際と、その後契約前提での相談に関しましては無料とさせていただきます。 ※ 交通費や通信費、印紙代金等の公的な費用は実費請求させていただきます。
※ ご依頼の内容によっては、依頼をお断りさせていただくこともございます。予めご了承ください。
遺族年金を申請する
申請書類を作成する
受給の要件がクリアできたら、早速、遺族年金を申請するために書類を作成します。書類の形式は申請する年金の種類によって様々です。求められた申請書、添付書類は、各々のケースに応じて、漏らさず、正確に提出しましょう。
- 必ず必要な書類
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- 1 年金手帳
- 2 戸籍謄本(記載事項証明書)
- 3 世帯全員の住民票の写し
(できるだけ住民票コードの記載があるもの・個人番号の記載がないもの) - 4 死亡者の住民票の除票
- 5 請求者の収入が確認できる書類
- 6 子の収入が確認できる書類
- 7 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
- 8 受取先金融機関の通帳等
(本人名義) - 9 印鑑
- 死亡の原因が第三者行為の場合に
必要な書類 -
- 1 第三者行為事故状況届
- 2 交通事故証明または事故が確認できる書類
- 3 確認書
- 4 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
- 5 損害賠償金の算定書
- その他 状況によって必要な書類
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- 1 年金加入期間確認通知書
- 2 年金証書
- 3 合算対象期間が確認できる書類