労災給付
申請代行

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「労災給付申請代行」
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  • 労災保険は、どのような時に請求できる?
  • 労災が認定されるのは難しい?
  • 交通事故での労災。民間損害保険と労災のどちらを請求する?

労災給付申請ってわからないことばかりではありませんか?

「労災給付」の申請。
専門家、岡崎事務所としてできることとは?

  1. ポイント1

    当事務所の労災申請代行サービスは、高知県を中心に全国対応!

    当事務所は、「対面相談制」を原則としておりますが、遠方、その他の諸事情により、困難な場合は、電話相談、郵送での申請代行システムも設定しております。高知県以外の方もどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

  2. ポイント2

    様々な書類準備、申請、根回しまでトータルサポート!

    従業員の労災申請はとても大変で、慌ててしまいます。しかしそれが「労働災害」である以上、労働基準監督署への申請手続きが義務となります。労災の申請は、事実関係を証明するために様々な書類が必要。例えば、病院への診断書の作成依頼、その他関係各所への根回し、事前相談、働きかけなども必要となり大変な作業です。これらをトータルサポートします。

  3. ポイント3

    法改正にも随時対応!

    なにより厄介なのが法改正への対応。総務に労災専任担当者がいない場合や、会社の事務負担軽減を検討されている企業様、我々専門家への代行依頼を、是非、ご検討くださいませ。

  4. ポイント4

    事業主様からのご相談、ご依頼だけでなく、個人のお客様からの手続き代行にも対応!

社会保険労務士という唯一の国家資格に基づいて、「労災給付」の申請を適切に代行いたします

メリット1 専門性

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メリット2 幅広いサービス

  • 法律知識と豊富な経験を駆使し、様々な保険給付の申請を代行!
  • 交通事故労災と、自賠責保険(民事損害賠償)との間の保険申請に関し、アドバイス!
  • 労災と障害厚生年金、遺族厚生年金等類似の保険給付との間の併給調整に関し、アドバイス!
  • 面倒な労働保険(労災保険と雇用保険)事務手続を代行!

気をつけて!
労災事故、労災申請をしない場合…「労災隠し」と疑われてしまうかも?

労災が起こった場合は、「周囲に迷惑をかけたくない」という思いから、申請書類の提出をしない会社もあります。
しかし、労災の申請をしないで、健康保険証を使用して病院に行った場合でも、医師とのやり取りの中で、傷病の原因を確認されます。
結局は、労災を使用せざるを得ず、保険料の支払いが面倒なことになります。そして、なによりも、「労災隠し」と労働基準監督署から指摘される恐れもあります。
日頃から事業主が保険料を支払っている労災保険からの給付をきちんと受けるためにも、申請書類の提出は行うべきです。

労災を申請すると
こんなにお得!

  1. 知ってお得★1労災給付は自己負担0円で数多くの医療が受けられます。
  2. 知ってお得★2業務上の災害だけではなく、通勤時の災害にも労災給付が用意されています。
  3. 知ってお得★3交通事故でも労災給付を申請することができます。

労災給付を受け取るためには、
まず、請求手続きが必要です。

労災の疑問やお困りごと をお聞かせください。
まずは、こちらの無料メール相談にご連絡ください。

労災とは?
もう一度確認して
みましょう・・・・

労災保険制度は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡等に対して必要な保険給付を国が行い、あわせて、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者とその遺族の援護、労働災害の防止等を目的とする社会復帰促進等事業を行う総合的な保険制度です。

申請可能な労災給付の種類を確認する

申請可能な労災給付なのかどうか下記の一覧表で確認をしてみましょう。次に、その災害の程度が、認定基準を満たしているか?ここが重要なポイントです。認定基準をクリアするのは、大変困難です。しかし、書類の書き方、行政への折衝の仕方で結果は随分異なります。

申請の対象となる労災給付の一例

給付の種類給付の名称・請求様式提出先
業務災害の保険給付通勤災害の保険給付
療養 療養補償給付たる療養の給付(5号) 療養給付たる療養の給付(16号の3) 病院・薬局を経て
所轄労働基準監督署長
療養補償給付たる療養の費用の給付(7号) 療養給付たる療養の費用の給付(16号の3) 所轄労働基準監督署長
休業 休業補償給付(8号) 休業給付(16号の5)
障害 障害補償給付(10号) 障害給付(16号の7)
遺族 遺族補償年金(12号) 遺族年金(16号の8)
遺族補償一時金(15号) 遺族一時金(16号の9)
葬祭 葬祭料(16号) 葬祭給付(16号の10)
介護 介護補償給付 介護給付(16号の2の2)
二次健康診断等 二次健康診断等給付(16号の10の2) 病院又は診療所を経て
所轄労働局長

詳細な労災給付の内容、
各々の認定基準については、
お問い合わせください。

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サービス内容と料金

  • 当事務所の労災申請代行料金は、完全成功報酬制!

    労災の申請代行を終了し、その結果、依頼者様の目的が到底達成できない場合、当然報酬はいただきません。

  • 丁寧なサービスをご提供!

    当事務所は「早い、安い」を売りにはしておりません。むしろ標準的で作業の難易度、内容、作業規模に見合った金額を設定しています。皆様にご満足いただけるよう、解りやすい、付加価値の高い、丁寧なサービスの提供を心がけています。

  • 拡大割引あります!

    申請書類等作成枚数が複数であるお申込みの場合や、その他の事情があると判断した場合、さらに「拡大割引」を適用させていただきます。詳細内容、割引金額についてはお問い合わせください。

    サービス内容
    (相談料、書類作成、提出代行、行政との折衝費用を全て含んでいます)
    料金(税抜き)
    労働者死傷病報告作成・提出 20,000
    第三者行為災害届作成・提出 40,000円~
    療養(補償)給付たる療養の費用請求書作成・提出 30,000
    療養の給付を受ける指定病院等変更届作成・提出 20,000
    休業(補償)給付支給請求書作成・提出 40,000円~
    (2回目以降10,000円)
    遺族(補償)年金(一時金)申請 事案ごと応相談
    障害(補償)年金(一時金)申請 事案ごと応相談
    その他の書類作成・提出事 事案ごと応相談
    相談料(相談のみの場合) 初回無料、
    (2回目以降応相談)

    ※交通費、公的費用、印紙代等は別途請求させていただきます。
    ※ご依頼の内容によっては、依頼をお断りさせていただくこともございます。予めご了承ください。

労災認定の要件を確認する

業務災害の認定

業務災害とは
労働関係から生じた災害、すなわち労働者が労働契約に基づいて使用者の支配下において労働を提供する過程で、業務に起因して発生した災害をいいます。業務災害と認定されるためには、その第一次的な要件として、業務遂行性(労働者が使用者の支配下にある状態)を考え、次に業務起因性(業務に起因すること)があるかを判断します。下記はその具体例です。
  • 【 CASE 01 】
    事業主の支配・管理下で業務に従事している場合

    労働者が、予め定められた担当の仕事をしている場合、事業主からの特命業務に従事している場合、担当業務を行う上で必要な行為、作業中の用便、飲水等の生理的行為を行っている場合、その他労働関係の本旨に照らして合理的と認められる行為を行っている場合などです。


    認められます(解釈)
    この場合、災害は、被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられますので、他に業務上と認め難い事情がない限り、業務上と認められます。

  • 【 CASE 02 】
    事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合

    休憩時間に事業場構内でキャッチボールをしている場合、社員食堂で食事をしている場合、休憩室で休んでいる場合、事業主が通勤専用に提供した交通機関を利用している場合などです。


    状況によります(解釈)
    この場合は、事業施設内にいる限り事業主の管理下にあり支配下にあるとみられますので業務遂行性があるといえます。業務起因性については、休憩時間中の場合は、その間の行動は自由行動・私的行為であり原則として業務起因性は認められません。ただし、事業施設又はその管理に起因することが明らかであれば業務起因性が認められます。

  • 【 CASE 03 】
    事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

    出張や社用での外出、運送、配達、営業などのため事業場の外で仕事をする場合、事業場外の就業場所への往復、食事、用便など事業場外での業務に付随する行為を行う場合などです。


    認められます(解釈)
    この場合は、事業主の施設管理下を離れてはいるが、労働契約に基づき、事業主の命令を受けて仕事をしているわけですから、仕事の場所はどこであっても、途中で労働者が積極的私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的に業務遂行性が認められ、業務起因性についても特にこれを否定すべき事情がない限り認められます。

(公益財団法人 労災保険情報センターHPより、一部抜粋。)

通勤災害の認定

通勤災害とは

労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、下記(1)~(3)に掲げる移動を、「合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く」ものとされています。しかし、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはりません。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」と判断されます。

  1. (1) 住居と就業の場所との間の往復
  2. (2) 就業の場所から他の就業の場所への移動
  3. (3) 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

ご不明な点はございませんか?
お問い合わせください。

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労災給付を申請する

療養(補償)給付の請求

労働者が、業務上又は通勤により負傷し、疾病にかかって療養を必要とするとき、下記の要領で療養補償給付(業務上災害)または療養給付(通勤災害)が支給されます。

業務災害の場合の図

【ワンポイント】
一般的で、最も申請件数の多い給付の一つです。手続きは非常に複雑で、解りにくい手続きの一つです。ここでは業務災害に遭い、急きょ病院で診察を受けるケースを想定してください。
この給付の申請を行うと、事業主、都道府県労働局、労働基準監督署、指定病院で複数の書類が行きかいます。また、駆け込んだ病院が、「労災指定病院」でない場合は、請求書の記載様式、請求方法が全く異なり、時間と手間を要します。

相手のある交通事故!
「労災」と「自賠責保険」って一緒にもらえないの?

車の衝突の図

二重補填回避 とは
交通事故に遭遇した場合、ケガの治療に際し、「労災」と「自賠責保険(民事損害賠償)」のどちらを使えばいいのでしょう?
相手のある交通事故が発生した場合、「第三者行為の災害」とみなされ、被害者側には民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権が発生します。このとき、どちらの保険も同時に使用できそうですが・・・・それはできません。これは、二重に保険を使用できないような仕組みとなっているからです。

【ワンポイント】
上記の説明のように、どちらか1つの保険を選択しなければならいとすれば、当然、より有利な保険を選択するべきです。その時の判断基準として、当事務所では、次の事項を依頼者様に確認させていただいております。

確認事項
  1. 1 交通事故の過失割合は?
  2. 2 交通事故の過失割合について相手方と揉めているか否か?
  3. 3 相手方の保険の詳細内容(例:補償範囲は?運行供用者責任が認められているか?)
  4. 4 自賠責保険と労災保険の補償範囲、補償限度額を確認する。
  5. 5 使用する保険の診療報酬単価の違いに着目する。
  6. 6 労災には「特別支給金」という制度があるが、これは支給されるのか?

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相手のある交通事故!
第三者行為災害に関する請求手続

被災労働者等が第三者行為災害について労災保険の給付を受けようとする場合には、労災保険の給付に係る請求書のほかに、所轄の労働基準監督署長に、「第三者行為災害届」をします。なお、正当な理由なく第三者行為災害届を提出しない場合には、労災保険の給付が一時差し止められることもありますので、注意が必要です。

添付書類名 交通事故
による災害
交通事故
以外による災害
備考
交通事故証明書
又は 交通事故発生届
自動車安全運転センターの証明がもらえない場合は
「交通事故発生届」
念書  
示談書の謄本 示談が行われた場合(写しでも可)
自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書
又は 保険金支払通知
仮渡金又は賠償金を受けている場合(写しでも可)
死体検案書又は 死亡診断書 死亡の場合(写しでも可)
戸籍謄本 死亡の場合(写しでも可)

労災保険と他の年金制度との受給調整

労災保険の年金たる保険給付は、同一の事由について社会保険の年金給付が支給されるときは、政令で定める率を乗じて減額されます。これは、二重取りを防ぐため、労災保険を減額支給することで、調整をしているのです。

年金手帳

労災年金 障害補償年金 遺族補償年金
社会保険の種類 併給される年金給付
厚生年金及び国民年金 障害厚生年金及び障害基礎年金 0.73 -
遺族厚生年金及び遺族基礎年金 - 0.80
厚生年金 障害厚生年金 0.83 -
遺族厚生年金 - 0.84
厚生年金及び国民年金 障害基礎年金 0.88 -
遺族基礎年金 - 0.88
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