社会保険
加入手続代行

ようこそ!
「 社会保険加入手続代行」
のページへ!

  • 毎月の社会保険料の負担は?
  • 未加入事業所に文書や電話で厚生年金への加入を求められるって本当?
  • 社会保険のパート労働者への適用は?

社会保険加入手続ってわからないことばかりではありませんか?

「社会保険加入手続」の代行。
専門家、岡崎事務所としてできることとは?

  1. ポイント1

    当事務所の社会保険加入手続代行サービスは、高知県を中心に全国対応!

    当事務所は、「対面相談制」を原則としておりますが、遠方、その他の諸事情により、困難な場合は、電話相談、郵送での申請代行システムも設定しております。高知県以外の方もどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

  2. ポイント2

    健康保険や厚生年金の加入に加え、労災保険や、雇用保険の加入手続きまでトータルサポート!

    当事務所は、行政書士としても幅広い手続業務を代行しており、ワンストップサービスを提供いたします。

  3. ポイント3

    社会保険に加入した時の費用負担をシミュレーション!

  4. ポイント4

    事業主様からのご相談、ご依頼だけでなく、個人のお客様からの手続き代行にも対応!

社会保険労務士という唯一の国家資格に基づいて、「社会保険」の手続きを適切に代行いたします

メリット1 専門性

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メリット2 幅広いサービス

  • 法律知識と豊富な経験を駆使し、様々な保険給付の申請を代行!
  • 社会保険加入手続き、給与計算専任担当者がいない場合、総務での事務負担軽減などを実現!
  • 社会保険加入に伴う社会保険料を算出し、人件費削減という観点から、最も効果的な人員配置に関するアドバイス!
  • 面倒な労働保険(労災保険と雇用保険)事務手続を代行!
社会保険の疑問やお困りごとをお聞かせください。
まずは、こちらの無料メール相談にご連絡ください。

サービス内容と料金

  • 当事務所の社会保険手続代行料金は、完全成功報酬制!

    社会保険加入手続を終了し、その結果、依頼者様の目的が到底達成できない場合、当然報酬はいただきません。

  • 丁寧なサービスをご提供!

    当事務所は「早い、安い」を売りにはしておりません。むしろ標準的で作業の難易度、内容、作業規模に見合った金額を設定しています。皆様にご満足いただけるよう、解りやすい、付加価値の高い、丁寧なサービスの提供を心がけています。

  • 拡大割引あります!

    申請書類等作成枚数が複数であるお申込みの場合や、その他の事情があると判断した場合、さらに「拡大割引」を適用させていただきます。詳細内容、割引金額についてはお問い合わせください。

    【社会保険加入代行サービス】
    サービス内容
    (相談料、書類作成、提出代行、行政との折衝費用を全て含んでいます)
    料金(税抜き)
    社会保険への新規加入手続き 70,000円
    各種保険料の計算(毎月) 給与計算のご依頼の場合は無料
    従業員の入退社に伴う資格取得・資格喪失の手続き 5,000円~(1件につき)
    各種給付金の申請手続き 30,000円~(1件につき)
    算定基礎届の提出(毎年7月) 40,000円~(1事業所につき)
    月額変更届の提出(給与の変動の都度) 20,000円~(1件につき)
    賞与支払届作成 30,000円~(1事業所につき)
    健康保険組合への加入手続き 等 ご相談ください
    社会保険に関する相談業務 初回、契約前提での相談に関しては無料

    ※交通費、公的費用、印紙代等は別途請求させていただきます。

    【労働保険加入代行サービス】
    サービス内容
    (相談料、書類作成、提出代行、行政との折衝費用を全て含んでいます)
    料金(税抜き)
    労働保険への新規加入手続き 70,000円
    各種保険料の計算(毎月) 給与計算のご依頼の場合は無料
    従業員の入退社に伴う資格取得・資格喪失の手続き 5,000円~(1件につき)
    各種給付金の申請手続き 30,000円~(1件につき)
    労働保険の年度更新(毎年6月) 50,000円~(1事業所につき)
    労働保険に関する相談業務 初回、契約前提での相談に関しては無料

    ※交通費、公的費用、印紙代等は別途請求させていただきます。

社会保険が適用される基準を確認する

適用が義務づけられている
事業所

適用が義務づけ
られている事業所

下記要件のいずれかに該当する場合は、社会保険の強制適用事業所になります。

  1. (1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
  2. (2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所

社会保険の適用が義務づけられている事業所の図

加入者の基準

下記のいずれにも該当する場合は、社会保険の強制加入者になります。

  1. (1)1日又は1週間の所定労働時間が、その事業所で同種の業務を行う通常の労働者の所定労働時間の概ね4分の3以上あること。
  2. (2)1か月の所定労働日数が、その事業所で同種の業務を行う通常の労働者の所定労働日数の概ね4分の3以上あること。

社会保険の強制加入者の図

ご不明な点はございませんか?
お問い合わせください。

まずは、こちらの無料メール相談にご連絡ください。

社会保険強制適用事業所。でも、加入していない場合・・・国の調査によって督促状が届きます

【督促の促し方】

未加入事業所、約80万件の加入を段階的に促します。

督促の促し方の図

2014/7/4付 
日本経済新聞 
朝刊より一部抜粋
健康保険、厚生年金、加入逃れ阻止
政府、納税情報で特定。中小企業など80万社指導へ

政府は厚生年金に入っていない中小零細企業など約80万社(事業所)を2015年度から特定し加入させる方針だ。国税庁が保有する税務情報をもとに厚生年金に加入していない企業を調べ、日本年金機構が加入を求める。応じない場合は法的措置で強制加入させる。加入逃れを放置すれば、きちんと保険料を払っている企業や働く人の不満が強まり、年金への信頼が揺らぎかねないと判断したからだ。

厚生年金は公的年金の一つで、会社員が加入する。労使折半で収入に応じた保険料を支払う仕組みになっているが、重い保険料負担を避けるために、加入をしていない企業も少なくない。加入していない企業を特定するため、所得税を源泉徴収している事業所に関する国税庁のデータを使う。所得税を従業員に代わって納めている企業・事業所は全国に約250万カ所あり、名称と所在地、給与支給人員などを年金機構に提供することにした。

年金機構は実際に厚生年金を納めている約170万の事業所のデータと照合する。税金は払っているが、年金保険料を払っていない約80万の事業所は大半が中小零細とみられる。これらに年金加入を強く求めていく。

年金機構はこれまでも未加入の事業所の特定や加入要請を進めてきた。だが、ペーパーカンパニーや休業中の企業が多いこともあり、十分な効果を上げられなかった。納税情報を基にすれば、実際に従業員を抱え、保険料を支払えるのに加入を逃れている企業を効率的に調べられる。

データの照合作業が終わり次第、年金機構は2015年度にも、加入逃れが疑われる全事業所に文書や電話で厚生年金への加入を求める。応じなければ訪問指導などを実施。最終的には立ち入り検査で事業の実態や従業員数などを把握し、強制的に年金への加入手続きをとる。来年度から数年で全事業所が厚生年金に加入することを目指す。

社会保険の短時間労働者への適用拡大

平成28年10月施行の社会保険適用拡大の枠組みは下記の通りです。

【社会保険適用拡大の目的】
  • 労働者でありながら社会保険の恩恵を受けられない非正規労働者に、社会保険を適用し、セーフティネットを強化することで、「格差」を是正する。
  • 社会保険制度における、働かない方が有利になるような仕組みを除去する。
  • 女性の就業意欲を促進して、今後の人口減少社会に備える。
  • 社会保障・税一体改革の中で、3党協議による修正を経て法律が成立した。
【短時間労働者への社会保険適用拡大のイメージ】
これまで

週30時間以上で強制適用

改正後

平成28年10月から施行の適用基準

社会保険の短時間労働者への適用拡大の図

【影響緩和措置】

短時間労働者など賃金が低い加入者が多く、その保険料負担が重い医療保険者に対し、その負担を軽減する観点から、当分の間、賃金が低い加入者の後期支援金・介護納付金の負担について、被用者保険者間で広く分かち合う特例措置を導入し、適用拡大によって生じる保険者の負担を緩和する。

健康保険の被扶養という考え方

被扶養者 とは
サラリーマンの収入によって生活しているその家族は、被扶養者として健康保険の給付を受けることができます。
健康保険被扶養者の認定基準

健康保険の被扶養者として認定を受けるためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

【認定条件】

  1. 1 その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること
  2. 2 後期高齢者に該当していないこと
  3. 3 被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
  4. 4 被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること
  5. 5 被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること
  6. 6 その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること
  7. 7 その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること
【健康保険被扶養者の収入限度額】

健康保険の被扶養者として認定されるためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

被扶養者の年齢収入限度額
59歳以下年間130万円未満
60歳以上
(又は59歳以下の障害年金受給者)
年間180万円未満
健康保険被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は法律で決められています。生計維持の要件に加えて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。

生計維持 +【同居でなくてもよい人】

  1. 1 配偶者(内縁を含む)
  2. 2 子(養子を含む)・孫・弟妹
  3. 3 父母(養父母を含む)等の直系尊属

生計維持 +【同居であることが条件の人】

  1. 1 左記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
  2. 2 内縁の配偶者の父母、連れ子
  3. 3 内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子

被扶養者として認められる3親等の親族の図

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