建設業の皆さまへ!
こんなお悩みは
ありませんか?

  • 建設業許可を取得したい
  • 公共工事を請け負いたい
  • 建設業許可の更新が近い
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい

その悩み、岡崎事務所が解決いたします!

サービス概要

  1. ポイント1

    建設業を営むにあたっての必要な書類準備、申請を徹底サポート!

    建設業許可を取得したい!産業廃棄物の許可も取得しなければ!しかし、書類や手続きがとても大変。
    当事務所では、そんな皆様にとっての右腕となれるよう徹底サポートします!企業様が事業に専念できるよう、手続きの一切を当事務所にお任せ下さい。

    例えば・・・

    クリック!

  2. ポイント2

    当事務所のサービスは、四万十市近辺から、高知県または四国地域へと拡大!

    主なサービス対象地域:四万十市・宿毛市・黒潮町・土佐清水市・大月町・三原村・四万十町・愛南町。さらにエリアを拡大し、高知市・愛媛県・香川県・徳島県まで。

サービス料金について

  • 丁寧なサービスをご提供!

    当事務所は「早い、安い」を売りにはしておりません。むしろ標準的で作業の難易度、内容、作業規模に見合った金額を設定しています。皆様にご満足いただけるよう、解りやすい、付加価値の高い、丁寧なサービスの提供を心がけています。

  • 拡大割引あります!

    申請書類等作成枚数が複数であるお申込みの場合や、その他の事情があると判断した場合、さらに「拡大割引」を適用させていただきます。詳細内容、割引金額についてはお問い合わせください。

  • 初回相談料は無料!

    相談料は、初回お問い合わせの際と、その後、契約前提での相談に関しましては無料とさせていただきます。

建設業許可申請について

建設業許可の条件

建設業を営み、下記のいずれかの一定規模の工事を請け負う為には、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。

  1. 1 建築一式工事(土木工作物や建築物を総合的に企画して建設する工事)の場合
    1件の請負代金が1,500万円以上の工事 又は 延べ床面積が150㎡以上の木造住宅工事
  2. 2 その他の工事の場合
    1件の請負代金が500万円以上の工事

※ 建設業許可には5年ごとの更新があります。

※ 国、県(都)、市町村からの元請工事を請け負う為には経営事項審査を受ける必要があります。

建設業許可の区分

【大臣許可と知事許可】

建設業の許可は、許可を受けようとする建設業者の設ける営業所の所在地の状況によって、「大臣許可」と「知事許可」に区分されます。

  • 大臣許可…2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
  • 知事許可…1つの都道府県に営業所を設ける場合
【特定建設業の許可と一般建設業の許可】
  • 特定建設業の許可
    発注者から直接請負う1件の建設工事について、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の総額)が3,000万円(建築一式工事においては、4,500万円)以上となる下請契約を締結して施行しようとするもの。
  • 一般建設業の許可
    特定建設業の許可が必要な工事以外の工事のみを施行しようとするもの。

建設業許可の必要な業種
(工事の種類)

建設業許可の種類は下記の通り、全部で28種類あります。そのうち2つは一式工事、残りの26は専門工事です。許可の申請の際には、どの許可が必要か、許可の取り漏れはないか、当事務所でしっかりヒアリングさせていただきます。

【 建設業28業種】
  1. 1 土木一式工事
  2. 2 建築一式工事
  3. 3 大工工事
  4. 4 左官工事
  5. 5 とび・土工・コンクリート工事
  6. 6 石工事
  7. 7 屋根工事
  8. 8 電気工事
  9. 9 管工事
  10. 10 タイル・れんが・ブロック工事
  11. 11 鋼構造物工事
  12. 12 鉄筋工事
  13. 13 ほ装工事
  14. 14 しゅんせつ工事
  15. 15 板金工事
  16. 16 ガラスエ事
  17. 17 塗装工事
  18. 18 防水工事
  19. 19 内装仕上工事
  20. 20 機械器具設置工事
  21. 21 熱絶縁工事
  22. 22 電気通信工事
  23. 23 造園工事
  24. 24 さく井工事
  25. 25 建具工事
  26. 26 水道施設工事
  27. 27 消防施設工事
  28. 28 清掃施設工事

Q&A

【 質問 01 】 個人事業主でも建設業許可は必要ですか?

【答え】
個人事業、法人事業の区分に関係なく、一定規模の建設業を営んでいる場合には、建設業許可は必要です。
よくあるケースですが、個人事業として許可を取った後に会社を設立しようとする場合は、その許可を引き継ぐことは出来ませんので注意が必要です。そのため、当事務所では、後継者への引き継ぎ等、継続的な事業展開をお考えの場合には、まず法人化してから建設業許可を取得するようにアドバイスをしております。
【 質問 02 】 建設業許可の更新、変更の届出について教えてください。

【答え】
(更新)
建設業許可の有効期間は、許可取得日から5年間です。有効期間が過ぎる前に、更新の手続きを行わなければなりません。
有効期間は、許可取得日から5年後の許可取得日と同じ日付の前日までとなります。更新申請は、有効期間の最後の日から30日前までに申請することが求められています。

(変更届)
建設業許可を取得した事業者は、下記のような重要事項に変更があった場合、その変更届を提出しなければいけません。
  1. 1 変更後30日以内に提出が必要なもの
    • 商号
    • 営業所に関する情報
    • 資本金の額
    • 役員に関する情報
    • 支配人に関する情報
  2. 2 変更後2週間以内に提出が必要
    • 経営業務の管理責任者に関する情報
    • 専任技術者に関する情報
    • 使用人に関する情報
  3. 3 事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要
    • 監理技術者に関する情報

建設業許可申請代行
サービス料金

サービス項目 料金(税抜き)
公的費用は
別途必要です
新規知事許可
(一般)
130,000円~
新規知事許可
(特定)
140,000円~
新規大臣許可
(一般)
180,000円~
新規大臣許可
(特定)
200,000円~
サービス項目 料金(税抜き)
公的費用は
別途必要です
知事許可更新 80,000円~
大臣許可更新 90,000円~
業種追加 100,000円~

※ 基本設定金額です。案件に応じてお見積りを出させていただいております。

※ 上記料金以外に実費相当分の諸経費をご負担願います。

※ 上記報酬額表に記載のない案件につきましては、お問い合せください。

まずは、こちらの無料メール相談にご連絡ください。

産業廃棄物収集運搬業許可申請について

産業廃棄物収集運搬業許可の条件

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、廃棄物の積み降ろしを行う地域を管轄する都道府県知事の許可が必要です。
(自らの産業廃棄物を運搬する場合、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集運搬を業とするもの、環境省令で定めるものを除く)

産廃許可の種類 許可業者ができる業務内容
産業廃棄物収集運搬業
(積替保管なし)
事業者が排出した産業廃棄物を処分先まで運搬する
産業廃棄物収集運搬業
(積替保管あり)
事業者が排出した産業廃棄物を自社敷地まで運び、一定量になるまで保管してから別車両に積替えることで、処分先までの運搬効率を上げる

※ 上記に記載のない許可案件につきましては、お問い合せください。

Q&A

【 質問 01 】 産業廃棄物収取運搬業許可の更新、変更の届出について教えてください。
【答え】
(更新)
産業廃棄物収集運搬業許可は5年に1度、更新の許可申請をし、許可を得なければなりません。更新許可申請を忘れてしまうと、産業廃棄物収集運搬業許可は失効し、営業ができなくなってしまいますので、注意が必要です。

(変更届)
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した業者は、重要事項に変更があった場合、その変更届を提出しなければいけません。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。

産業廃棄物許可申請代行
サービス料金

サービス項目 料金(税抜き)
公的費用は
別途必要です
産業廃棄物収集運搬業許可
 (積替え保管なし)
130,000円~
産業廃棄物収集運搬業許可
 (積替え保管あり)
160,000円~
産業廃棄物収集運搬業許可更新 90,000円~

※ 基本設定金額です。案件に応じてお見積りを出させていただいております。

※ 上記料金以外に実費相当分の諸経費をご負担願います。

※ 上記報酬額表に記載のない案件につきましては、お問い合せください。

まずは、こちらの無料メール相談にご連絡ください。

社会保険の加入について

建設業における社会保険加入取り締まりが強化されます。
(平成29年度加入率100%目標達成に向けて!)

建設業の皆様、社会保険加入に関してこんな疑問をお持ちではありませんか?

  • なぜ建設業の社会保険加入が取り締まりが強化されたの?
  • 社会保険料を支払って、経営がやっていけるの?
  • 他の未加入会社はどう対処しているの?
  • 加入しない場合、どんな不利益や罰則が科せられるの?
建設業社会保険加入義務化の背景
建設業界の若年層の労働力低下を防止することを目的としています。一般的に、社会保険未加入の事業所だと将来に不安を抱き、就職を断念する傾向があります。
このように若年層の労働力が確保できない場合、技術継承が困難になり、建設業界全体が脆弱になると懸念されています。
業界の技術力低下を防止するために、国を挙げて社会保険加入を義務付けるようになりました。
平成29年度加入率100%目標達成に向けて、建設業における社会保険加入取り締まり強化が予定されています。

求められている社会保険の加入とは?

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

のことを指します。

疑問は、数々あると思いますが…

  • 月々の保険料は高額でしょ?手続きだって複雑だし・・・・そんな余裕はないよ!
  • そもそもうちは社会保険に加入しなければいけない義務があるの?
  • 国の指導に従わないと下請けに入れないの?
  • 月々の保険料負担額の予想額っていくらになるの?

残念ながら、加入義務がある場合は、免れる方法はありません!

まずは、こちらの無料メール相談にご連絡ください。

お問い合わせください!
あらゆる解決策をご提案いたします。

労災給付申請代行について

建設業の皆様、労災申請に関してこんな疑問をお持ちではありませんか?

  • 通勤途中の災害に応じた労災補償給付を申請できる?
  • 交通事故労災と自賠責保険(民事損害賠償)のどちらを請求する?
  • 会社負担、自己負担ともに0円で、療養を受けられる?

気をつけて!労災事故、労災申請をしない場合…「労災隠し」と疑われてしまうかも?

労災が起こった場合は、「周囲に迷惑をかけるかもしれない」という思いから、申請書類の提出をしない会社もあります。
しかし、労災の請求をためらい、健康保険証を使用して病院に行った場合、「労災隠し」と労働基準監督署から指摘される恐れがあります。
労災と認定されれば、国が医療費等を100%負担してくれます。会社負担、自己負担ともに0円です(※事業主保険料負担分は除く)

労災補償給付の申請を専門家に依頼するメリットは?


様々な書類準備、申請、根回しまでトータルサポート!
従業員の労災申請はとても大変で、慌ててしまいます。しかしそれが「労働災害」である以上、労働基準監督署への申請手続きが義務となります。労災の申請は、事実関係を証明するために様々な書類が必要。例えば、病院への診断書の作成依頼、その他関係各所への根回し、事前相談、働きかけなども必要となり大変な作業です。これらをトータルサポートします。

社会保険労務士という唯一の国家資格に基づいて、「労災給付」の申請を適切に代行いたします

まずは、こちらの無料メール相談にご連絡ください。

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あらゆる解決策をご提案いたします。

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